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2024.8.1
家づくりコラム
『不動産価格(土地)』について|大建興産株式会社
『不動産価格(土地)』について
こんにちは。営業の東野です。
私の部署では個人の方を主に、兵庫県・神戸市・芦屋市・西宮市・明石市を主なエリアとして、
新築・中古の戸建て・マンションをお客様にご提案しております。
今回は土地価格についてです。
近年、不動産価格が上がっているという報道や情報を目にされたこともあるかと思います。
実際に取引されている価格(実勢価格)と公的機関が発表する土地の価格は異なります。
公的機関が土地を評価する基準は一般的には4つあります。
公示地価 | 基準地価 | 相続税路線価 | 固定資産税路線価 | |
---|---|---|---|---|
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市区町村 |
公表元 | 国土交通省地価公示 | 都道府県地価公示 | 路線価図・評価倍率表 | 路線価図・評価倍率表 |
公表時期 | 毎年3月下旬 | 毎年9月下旬 | 毎年7月上旬 | 基準年4月上旬 |
価格評価方法 |
不動産鑑定士による調査 (2名以上) |
不動産鑑定士による調査 (1名) |
公示地価、実勢価格、不動産鑑定士評価などによる総合的評価 | 公示地価、実勢価格、不動産鑑定士評価などによる総合的評価 |
目的 概要 |
売買取引の目安。 路線価の評価水準の指標とされる |
売買取引の目安。 公示地価を補完する役割を持つ |
相続税・贈与税等の算定。 評価水準:公示価格の80%程度 |
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定。 評価水準:公示価格の70%程度 |
これら公表されている目安はありますが、不動産売買を行う際に参考とされるには、
『公示地価』、『基準地価』の2つと『実際に近隣で取引されている事例』となります。
不動産は需要と供給で価格が決まりますので、『実際に近隣で取引されている事例』が大切になります。
ご購入・ご売却ともに様々なデータや事例をご覧頂きながら、お客様が安心してお取引き頂けるようにご提案いたしますので、機会がございましたらお気軽にご相談下さいませ。
この記事の執筆者 大建興産株式会社 東野(営業部)
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