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2025.1.16

家づくりコラム

2025年度 建築基準法改定① 4号特例の縮小|大建興産の一級建築士コラム

2025年度 建築基準法改定①:4号特例の縮小

2025年になり数日が経ちましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

私達建築士にとって、2025年は大きな改定がいくつか起こる年なのですが、今回は建築基準法改定(4号特例の縮小)について紹介させていただきます。

 

今までは「4号建築物木造住宅の場合:2階建て以下・延べ床面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下)」と呼ばれる建築物については、建築士は簡易な構造安全性検討を行いますが、

確認申請時に構造検討資料の提出義務がなく検査が省略されていました。

これは審査省略制度と呼ばれるものです。

 

ところが、2025年4月1日から改正され「新3号建築物:平屋・延べ床面積200㎡以下」と呼ばれるものは引き続き審査省略制度の対象となりますが、

それ以外のものは確認申請時に構造検討資料の提出が義務化され検査も行われることになりました。

 

なお、2025年4月1日以降に着工する建築物が対象となります。

また、今回の改定に伴い構造安全性検討の基準についても見直しがされます。

 

次回以降のコラムで紹介させていただく予定の2025年改定内容とあわせて考えると、

今回の改定で皆様がより安心して住宅を購入していただく環境が整備されたと思います。

 

ただし、確認申請の審査項目が増えるために、審査日数に時間がかかることになり、コストもあがることが予想されていますのでご注意ください。

 

【補足】確認申請:工事着手前に「特定行政庁」または「確認検査機関」に設計図書を提出し、建築基準法への適合性についてチェックを受けること。

国土交通省|2025年4月から建築基準法改定4号特例が変わります

国土交通省|2025年4月から建築基準法改定4号特例が変わります

国土交通省|2025年4月から建築基準法改定4号特例が変わります

国土交通省|2025年4月から建築基準法改定4号特例が変わります

詳しくは、国土交通省の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」に、掲載されております。


この記事の執筆者 大建興産株式会社 梅田(一級建築士)

 

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