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2025.2.17
家づくりコラム
2025年度 建築基準法改定② ~リフォーム版~|大建興産の一級建築士コラム
前回は建築基準法改定(4号特例の縮小)について紹介させていただきましたが、
今回は建築基準法改定(4号特例の縮小)~リフォーム版~について紹介させていただきます。
今までは「4号建築物(木造住宅の場合:2階建て以下・延べ床面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下)」と呼ばれる建築物については大規模なリフォームの建築確認申請は不要でした。
ところが、2025年4月1日から改正され「新3号建築物:平屋・延べ床面積200㎡以下」と呼ばれるものは引き続き建築確認申請は不要となりますが、それ以外のものは建築確認申請が必要となります。
ただし、キッチン・トイレ・浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事や、屋根や壁の仕上げ材のみの改修は建築確認申請が不要となります。
また、延べ面積が100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事管理が必要となります。
なお、新築同様にリフォームの場合も2025年4月1日以降に着工する工事が対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、国土交通省サイト「大規模なリフォームについて」もご覧ください。
この記事の執筆者 大建興産株式会社 梅田(一級建築士)
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